消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 第31条(事業計画書)
基金は、事業年度ごとに、事業計画書を作成して、当該事業年度の開始前に、総務大臣の認可を受けなければならない。事業計画書に総務省令で定める重要な変更を加えようとするときも、また、同様とする。
この条文の基本情報
事業計画書とは何ですか?
定義事業計画書とは、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第31条に定められた規定で、「基金は、事業年度ごとに、事業計画書を作成して、当該事業年度の開始前に、総務大臣の認可を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第31条(事業計画書)は、日本の消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律に含まれる条文です。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第31条の条文原文は「基金は、事業年度ごとに、事業計画書を作成して、当該事業年度の開始前に、総務大臣の認可を受けなければならない。」で始まります。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第31条は第四節 会計に置かれています。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の公布日は昭和31年5月21日です。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第31条の前の条は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第30条です。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第31条の次の条は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第32条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000107 - 本サイト収録
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000107/31