消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 第18条(登記)
- 基金は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
- 2.前項の規定により登記を必要とする事項は、登記後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
この条文の基本情報
登記とは何ですか?
定義登記とは、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第18条に定められた規定で、「基金は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第18条(登記)は、日本の消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律に含まれる条文です。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第18条の条文原文は「基金は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。」で始まります。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第18条は第一節 総則に置かれています。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の公布日は昭和31年5月21日です。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第18条の前の条は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第17条です。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第18条の次の条は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第19条です。
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- 正式書式
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000107 - 本サイト収録
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000107/18