消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 第17条(定款)
- 基金は、定款をもつて、次の事項を規定しなければならない。
- 一目的
- 二名称
- 三事務所の所在地
- 四資産に関する事項
- 五役員の定数、任期、選任の方法その他の役員に関する事項
- 六評議員会に関する事項
- 七業務及びその執行に関する事項
- 八会計に関する事項
- 九定款の変更に関する事項
- 十公告の方法
- 2.定款の変更は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
この条文の基本情報
定款とは何ですか?
定義定款とは、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第17条に定められた規定で、「基金は、定款をもつて、次の事項を規定しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第17条(定款)は、日本の消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律に含まれる条文です。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第17条の条文原文は「基金は、定款をもつて、次の事項を規定しなければならない。」で始まります。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第17条は第一節 総則に置かれています。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の公布日は昭和31年5月21日です。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第17条の前の条は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第16条です。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第17条の次の条は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第18条です。
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- 正式書式
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000107 - 本サイト収録
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000107/17