消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 第25条(代理人の選任)
理事長は、基金の職員のうちから、基金の従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
この条文の基本情報
代理人の選任とは何ですか?
定義代理人の選任とは、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第25条に定められた規定で、「理事長は、基金の職員のうちから、基金の従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第25条(代理人の選任)は、日本の消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律に含まれる条文です。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第25条の条文原文は「理事長は、基金の職員のうちから、基金の従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。」で始まります。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第25条は第二節 役員等に置かれています。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の公布日は昭和31年5月21日です。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第25条の前の条は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第24条です。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第25条の次の条は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第26条です。
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- 正式書式
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000107 - 本サイト収録
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000107/25