消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 第26条(評議員会)
- 基金に、その運営に関する重要事項を審議する機関として、評議員会を置く。
- 2.評議員会は、評議員十人以内で組織する。
- 3.評議員は、基金の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、総務大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
この条文の基本情報
評議員会とは何ですか?
定義評議員会とは、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第26条に定められた規定で、「基金に、その運営に関する重要事項を審議する機関として、評議員会を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第26条(評議員会)は、日本の消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律に含まれる条文です。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第26条の条文原文は「基金に、その運営に関する重要事項を審議する機関として、評議員会を置く。」で始まります。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第26条は第二節 役員等に置かれています。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の公布日は昭和31年5月21日です。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第26条の前の条は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第25条です。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第26条の次の条は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第27条です。
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- 正式書式
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000107 - 本サイト収録
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000107/26