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消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 第49条(業務の休廃止)

  1. 指定法人は、総務大臣の許可を受けなければ、消防団員等公務災害補償責任共済事業の業務又は消防団員退職報償金支給責任共済事業の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
  2. 2.総務大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

この条文の基本情報

業務の休廃止とは何ですか?

定義業務の休廃止とは、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第49条に定められた規定で、「指定法人は、総務大臣の許可を受けなければ、消防団員等公務災害補償責任共済事業の業務又は消防団員退職報償金支給責任共済事業の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止し…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第49条(業務の休廃止)は、日本の消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第49条の条文原文は「指定法人は、総務大臣の許可を受けなければ、消防団員等公務災害補償責任共済事業の業務又は消防団員退職報償金支給責任共済事業の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止し…」で始まります。
  3. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第49条は第四章 指定法人に置かれています。
  4. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の公布日は昭和31年5月21日です。
  5. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第49条の前の条は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第48条です。
  7. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第49条の次の条は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第50条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)第49条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000107
  • 本サイト収録消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000107/49

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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