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消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 第42条(事業計画等)

  1. 指定法人は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第二条第三項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  2. 2.指定法人は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に、総務大臣に提出しなければならない。

この条文の基本情報

事業計画等とは何ですか?

定義事業計画等とは、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第42条に定められた規定で、「指定法人は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第二条第三項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第42条(事業計画等)は、日本の消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第42条の条文原文は「指定法人は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第二条第三項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた…」で始まります。
  3. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第42条は第四章 指定法人に置かれています。
  4. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の公布日は昭和31年5月21日です。
  5. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第42条の前の条は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第41条です。
  7. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第42条の次の条は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第43条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)第42条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000107
  • 本サイト収録消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000107/42

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