消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 第38条(指定の要件)
- 総務大臣は、前条の規定による申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、第二条第三項の規定による指定をしてはならない。
- 一消防団員等公務災害補償責任共済事業の業務及び消防団員退職報償金支給責任共済事業の業務を的確に実施するために必要と認められる総務省令で定める基準に適合する財産的基礎を有し、かつ、これらの業務に係る収支の見込みが適正であること。
- 二消防団員等公務災害補償責任共済事業の業務及び消防団員退職報償金支給責任共済事業の業務が、全国の区域に及ぶものと見込まれること。
- 三職員、業務の方法その他の事項についての消防団員等公務災害補償責任共済事業の業務及び消防団員退職報償金支給責任共済事業の業務の実施に関する計画が、これらの業務を的確に実施するために適切なものであること。
- 四申請者が、公益社団法人又は公益財団法人であること。
- 五消防団員等福祉事業の業務に関し、業務の方法その他の事項についての当該業務の実施に関する計画が、第十三条の規定に照らして適切なものであること。
- 六申請者が消防団員等公務災害補償責任共済事業の業務及び消防団員退職報償金支給責任共済事業の業務並びに消防団員等福祉事業の業務(以下この章及び第六章において「責任共済事業等の業務」という。)以外の業務を実施している場合には、その業務を行うことによつて責任共済事業等の業務の的確な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
- 2.総務大臣は、前条の規定による申請をした者が次のいずれかに該当するときは、第二条第三項の規定による指定をしてはならない。
- 一第五十条第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
- 二その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
この条文の基本情報
指定の要件とは何ですか?
定義指定の要件とは、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第38条に定められた規定で、「総務大臣は、前条の規定による申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、第二条第三項の規定による指定をしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第38条(指定の要件)は、日本の消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律に含まれる条文です。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第38条の条文原文は「総務大臣は、前条の規定による申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、第二条第三項の規定による指定をしてはならない。」で始まります。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第38条は第四章 指定法人に置かれています。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の公布日は昭和31年5月21日です。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第38条の前の条は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第37条です。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第38条の次の条は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第39条です。
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- 正式書式
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000107 - 本サイト収録
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000107/38