消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 第37条(指定)
第二条第三項の規定による指定は、消防団員等公務災害補償責任共済事業及び消防団員退職報償金支給責任共済事業を行おうとする者の申請により行う。
この条文の基本情報
指定とは何ですか?
定義指定とは、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第37条に定められた規定で、「第二条第三項の規定による指定は、消防団員等公務災害補償責任共済事業及び消防団員退職報償金支給責任共済事業を行おうとする者の申請により行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第37条(指定)は、日本の消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律に含まれる条文です。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第37条の条文原文は「第二条第三項の規定による指定は、消防団員等公務災害補償責任共済事業及び消防団員退職報償金支給責任共済事業を行おうとする者の申請により行う。」で始まります。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第37条は第四章 指定法人に置かれています。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の公布日は昭和31年5月21日です。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第37条の前の条は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第36条です。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第37条の次の条は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第38条です。
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- 正式書式
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000107 - 本サイト収録
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000107/37