消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 第39条(指定の公示等)
- 総務大臣は、第二条第三項の規定による指定をしたときは、当該指定法人の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。
- 2.指定法人は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
- 3.総務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
指定の公示等とは何ですか?
定義指定の公示等とは、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第39条に定められた規定で、「総務大臣は、第二条第三項の規定による指定をしたときは、当該指定法人の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第39条(指定の公示等)は、日本の消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律に含まれる条文です。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第39条の条文原文は「総務大臣は、第二条第三項の規定による指定をしたときは、当該指定法人の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。」で始まります。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第39条は第四章 指定法人に置かれています。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の公布日は昭和31年5月21日です。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第39条の前の条は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第38条です。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第39条の次の条は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第40条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000107 - 本サイト収録
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000107/39