消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 本文
- この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、附則第五項の規定は、公布の日から施行する。
- 2.水防法第二条第一項の水防管理団体(以下「水防管理団体」という。)でこの法律(前項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行前すでに消防団員等公務災害補償責任共済基金(以下「基金」という。)との間に、消防団員等公務災害補償責任共済契約(以下「契約」という。)を締結しているもの以外のものは、この法律の施行後一月以内に、基金との間に、定款で定めるところにより、契約を締結するものとし、当該契約の締結後一月以内に、基金に対して、改正後の消防団員等公務災害補償責任共済基金法(以下「新法」という。)第十一条の規定による掛金を支払わなければならない。
- 3.水防管理団体である市町村でこの法律の施行前すでに基金との間に契約を締結しているものは、当該市町村に置かれている水防団の非常勤の水防団長又は水防団員で消防団員でないもの及び水防に従事した者に係る分として、新法第十一条の規定による掛金を、この法律の施行後一月以内に、基金に対して支払わなければならない。
- 4.この法律の施行の日前又はこの法律の施行の日から附則第二項の規定により契約が締結されるまでの間に発生した事故により死亡し、負傷し、疾病にかかり、若しくは障害の状態となつた非常勤の水防団長若しくは水防団員若しくは水防に従事した者又はそれらの者の遺族若しくは被扶養者に係る消防団員等公務災害補償については、なお、従前の例による。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律本文は、日本の消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律に含まれる条文です。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律本文の条文原文は「この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、附則第五項の規定は、公布の日から施行する。」で始まります。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の公布日は昭和31年5月21日です。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000107 - 本サイト収録
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000107/main
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