中小企業団体の組織に関する法律 第100条の12(組織変更事項を記載した書面の備置き等)
- 組織変更後株式会社は、第百条の五に規定する手続の経過、効力発生日その他の組織変更に関する事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるもので主務省令で定めるものをいう。次項において同じ。)を、効力発生日から六月間、本店に備え置かなければならない。
- 2.組織変更後株式会社の株主及び債権者は、組織変更後株式会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該組織変更後株式会社の定めた費用を支払わなければならない。
- 一前項の書面の閲覧の請求
- 二前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
- 三前項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
- 四前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組織変更後株式会社の定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
この条文の基本情報
組織変更事項を記載した書面の備置き等とは何ですか?
定義組織変更事項を記載した書面の備置き等とは、中小企業団体の組織に関する法律第100条の12に定められた規定で、「組織変更後株式会社は、第百条の五に規定する手続の経過、効力発生日その他の組織変更に関する事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業団体の組織に関する法律第100条の12(組織変更事項を記載した書面の備置き等)は、日本の中小企業団体の組織に関する法律に含まれる条文です。
- 中小企業団体の組織に関する法律第100条の12の条文原文は「組織変更後株式会社は、第百条の五に規定する手続の経過、効力発生日その他の組織変更に関する事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その…」で始まります。
- 中小企業団体の組織に関する法律第100条の12は第二節に置かれています。
- 中小企業団体の組織に関する法律の公布日は昭和32年11月25日です。
- 中小企業団体の組織に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業団体の組織に関する法律第100条の12の前の条は中小企業団体の組織に関する法律第100条の11です。
- 中小企業団体の組織に関する法律第100条の12の次の条は中小企業団体の組織に関する法律第100条の13です。
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- 正式書式
中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第100条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000185 - 本サイト収録
中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第100条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000185/100_12