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中小企業団体の組織に関する法律 第101条の3(都道府県が処理する事務)

この法律に規定する主務大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

この条文の基本情報

都道府県が処理する事務とは何ですか?

定義都道府県が処理する事務とは、中小企業団体の組織に関する法律第101条の3に定められた規定で、「この法律に規定する主務大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業団体の組織に関する法律第101条の3(都道府県が処理する事務)は、日本の中小企業団体の組織に関する法律に含まれる条文です。
  2. 中小企業団体の組織に関する法律第101条の3の条文原文は「この法律に規定する主務大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。」で始まります。
  3. 中小企業団体の組織に関する法律第101条の3は第五章の二に置かれています。
  4. 中小企業団体の組織に関する法律の公布日は昭和32年11月25日です。
  5. 中小企業団体の組織に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小企業団体の組織に関する法律第101条の3の前の条は中小企業団体の組織に関する法律第101条の2です。
  7. 中小企業団体の組織に関する法律第101条の3の次の条は中小企業団体の組織に関する法律第101条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第101条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000185
  • 本サイト収録中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第101条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000185/101_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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