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中小企業団体の組織に関する法律 第48条(設立の登記)

  1. 組合の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、第四十二条第一項の設立の認可(出資組合にあつては、前条第一項において準用する協同組合法第二十九条第一項から第三項までの規定による出資の払込み)があつた日から二週間以内にしなければならない。
  2. 2.前項の登記には、次に掲げる事項(非出資組合にあつては、第五号に掲げる事項を除く。)を登記しなければならない。
  3. 一事業
  4. 二名称
  5. 三地区
  6. 四事務所の所在場所
  7. 五出資一口の金額及びその払込みの方法並びに出資の総口数及び払込済出資総額
  8. 六存続期間又は解散の原因を定めたときは、その期間又は原因
  9. 七代表権を有する者の氏名、住所及び資格
  10. 八公告方法
  11. 九前条第二項において準用する協同組合法第三十三条第四項の定款の定めが電子公告(公告方法のうち、電磁的方法(会社法第二条第三十四号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて同号に規定するものをとる方法をいう。以下この号において同じ。)を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項

この条文の基本情報

設立の登記とは何ですか?

定義設立の登記とは、中小企業団体の組織に関する法律第48条に定められた規定で、「組合の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、第四十二条第一項の設立の認可(出資組合にあつては、前条第一項において準用する協同組合法第二十九条第一項から…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業団体の組織に関する法律第48条(設立の登記)は、日本の中小企業団体の組織に関する法律に含まれる条文です。
  2. 中小企業団体の組織に関する法律第48条の条文原文は「組合の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、第四十二条第一項の設立の認可(出資組合にあつては、前条第一項において準用する協同組合法第二十九条第一項から…」で始まります。
  3. 中小企業団体の組織に関する法律第48条は第五節に置かれています。
  4. 中小企業団体の組織に関する法律の公布日は昭和32年11月25日です。
  5. 中小企業団体の組織に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小企業団体の組織に関する法律第48条の前の条は中小企業団体の組織に関する法律第47条です。
  7. 中小企業団体の組織に関する法律第48条の次の条は中小企業団体の組織に関する法律第49条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第48条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000185
  • 本サイト収録中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000185/48

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