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中小企業団体の組織に関する法律 第5条の22(公正取引委員会の請求)

公正取引委員会は、協業組合の事業活動が一定の取引分野における競争を実質的に制限することによつて不当に対価を引き上げることとなると認めるときは、主務大臣に対し、次条第六項において準用する協同組合法第百五条の三第二項及び第百五条の四第一項の規定による措置をとるべきことを請求することができる。

この条文の基本情報

公正取引委員会の請求とは何ですか?

定義公正取引委員会の請求とは、中小企業団体の組織に関する法律第5条の22に定められた規定で、「公正取引委員会は、協業組合の事業活動が一定の取引分野における競争を実質的に制限することによつて不当に対価を引き上げることとなると認めるときは、主務大臣に対し、次…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業団体の組織に関する法律第5条の22(公正取引委員会の請求)は、日本の中小企業団体の組織に関する法律に含まれる条文です。
  2. 中小企業団体の組織に関する法律第5条の22の条文原文は「公正取引委員会は、協業組合の事業活動が一定の取引分野における競争を実質的に制限することによつて不当に対価を引き上げることとなると認めるときは、主務大臣に対し、次…」で始まります。
  3. 中小企業団体の組織に関する法律第5条の22は第二章の二 協業組合に置かれています。
  4. 中小企業団体の組織に関する法律の公布日は昭和32年11月25日です。
  5. 中小企業団体の組織に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小企業団体の組織に関する法律第5条の22の前の条は中小企業団体の組織に関する法律第5条の21です。
  7. 中小企業団体の組織に関する法律第5条の22の次の条は中小企業団体の組織に関する法律第5条の23です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第5条の22
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000185
  • 本サイト収録中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第5条の22(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000185/5_22

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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