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中小企業団体の組織に関する法律 第5条の5(組合員となる資格等)

協業組合の組合員となる資格を有する者は、中小企業者及び定款で定めたときは中小企業者以外の者であつて、加入の際に定款で定める事業の全部又は一部を営むものとする。

この条文の基本情報

組合員となる資格等とは何ですか?

定義組合員となる資格等とは、中小企業団体の組織に関する法律第5条の5に定められた規定で、「協業組合の組合員となる資格を有する者は、中小企業者及び定款で定めたときは中小企業者以外の者であつて、加入の際に定款で定める事業の全部又は一部を営むものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業団体の組織に関する法律第5条の5(組合員となる資格等)は、日本の中小企業団体の組織に関する法律に含まれる条文です。
  2. 中小企業団体の組織に関する法律第5条の5の条文原文は「協業組合の組合員となる資格を有する者は、中小企業者及び定款で定めたときは中小企業者以外の者であつて、加入の際に定款で定める事業の全部又は一部を営むものとする。」で始まります。
  3. 中小企業団体の組織に関する法律第5条の5は第二章の二 協業組合に置かれています。
  4. 中小企業団体の組織に関する法律の公布日は昭和32年11月25日です。
  5. 中小企業団体の組織に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小企業団体の組織に関する法律第5条の5の前の条は中小企業団体の組織に関する法律第5条の4です。
  7. 中小企業団体の組織に関する法律第5条の5の次の条は中小企業団体の組織に関する法律第5条の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第5条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000185
  • 本サイト収録中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第5条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000185/5_5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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