中小企業団体の組織に関する法律 第67条(主務大臣の命令)
主務大臣は、組合の業務若しくは会計が法令若しくは法令に基づいてする主務大臣の処分又は定款若しくは規約に違反し、又は組合の運営が著しく不当であると認めるときは、その組合に対し、期間を定めて必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
主務大臣の命令とは何ですか?
定義主務大臣の命令とは、中小企業団体の組織に関する法律第67条に定められた規定で、「主務大臣は、組合の業務若しくは会計が法令若しくは法令に基づいてする主務大臣の処分又は定款若しくは規約に違反し、又は組合の運営が著しく不当であると認めるときは、そ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業団体の組織に関する法律第67条(主務大臣の命令)は、日本の中小企業団体の組織に関する法律に含まれる条文です。
- 中小企業団体の組織に関する法律第67条の条文原文は「主務大臣は、組合の業務若しくは会計が法令若しくは法令に基づいてする主務大臣の処分又は定款若しくは規約に違反し、又は組合の運営が著しく不当であると認めるときは、そ…」で始まります。
- 中小企業団体の組織に関する法律第67条は第七節に置かれています。
- 中小企業団体の組織に関する法律の公布日は昭和32年11月25日です。
- 中小企業団体の組織に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業団体の組織に関する法律第67条の前の条は中小企業団体の組織に関する法律第55〜66条です。
- 中小企業団体の組織に関する法律第67条の次の条は中小企業団体の組織に関する法律第68条です。
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- 正式書式
中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第67条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000185 - 本サイト収録
中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000185/67