中小企業団体の組織に関する法律 第69条(商工組合等に対する解散の命令)
- 主務大臣は、商工組合が第十二条に掲げる要件を欠くに至つたと認めるときは、その商工組合に対し、解散を命ずることができる。
- 2.主務大臣は、商工組合連合会が第十六条に掲げる要件を欠くに至つたと認めるとき、又はその会員たる商工組合若しくは商工組合連合会が一となつたときは、その商工組合連合会に対し、解散を命ずることができる。
- 3.主務大臣は、組合が第六十七条の規定による命令に違反したとき、組合の地区、資格事業の種類その他の構成がその事業を行うのに適当でなくなつたと認めるとき、又は組合が正当な理由がないのに成立の日から一年以内に事業を開始せず、若しくは引き続き一年以上その事業を停止していると認めるときは、その組合に対し、解散を命ずることができる。
- 4.前三項の規定による解散の命令には、協同組合法第百六条第三項及び第四項の規定を準用する。この場合において、同条第三項中「行政庁」とあるのは、「主務大臣」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
商工組合等に対する解散の命令とは何ですか?
定義商工組合等に対する解散の命令とは、中小企業団体の組織に関する法律第69条に定められた規定で、「主務大臣は、商工組合が第十二条に掲げる要件を欠くに至つたと認めるときは、その商工組合に対し、解散を命ずることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業団体の組織に関する法律第69条(商工組合等に対する解散の命令)は、日本の中小企業団体の組織に関する法律に含まれる条文です。
- 中小企業団体の組織に関する法律第69条の条文原文は「主務大臣は、商工組合が第十二条に掲げる要件を欠くに至つたと認めるときは、その商工組合に対し、解散を命ずることができる。」で始まります。
- 中小企業団体の組織に関する法律第69条は第七節に置かれています。
- 中小企業団体の組織に関する法律の公布日は昭和32年11月25日です。
- 中小企業団体の組織に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業団体の組織に関する法律第69条の前の条は中小企業団体の組織に関する法律第68条です。
- 中小企業団体の組織に関する法律第69条の次の条は中小企業団体の組織に関する法律第70条です。
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- 正式書式
中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000185 - 本サイト収録
中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000185/69