中小企業団体の組織に関する法律 第83条
- 調停審議会は、会長一人及び委員六人以内で組織する。
- 2.専門の事項を調査させるため、調停審議会に、専門委員を置くことができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業団体の組織に関する法律第83条は、日本の中小企業団体の組織に関する法律に含まれる条文です。
- 中小企業団体の組織に関する法律第83条の条文原文は「調停審議会は、会長一人及び委員六人以内で組織する。」で始まります。
- 中小企業団体の組織に関する法律第83条は第八節に置かれています。
- 中小企業団体の組織に関する法律の公布日は昭和32年11月25日です。
- 中小企業団体の組織に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業団体の組織に関する法律第83条の前の条は中小企業団体の組織に関する法律第82条です。
- 中小企業団体の組織に関する法律第83条の次の条は中小企業団体の組織に関する法律第84条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第83条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000185 - 本サイト収録
中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000185/83