中小企業団体の組織に関する法律 第85条
- 調停審議会の会長及び委員の任期は、二年とする。ただし、欠員を生じた場合の補欠の会長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 2.調停審議会の専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業団体の組織に関する法律第85条は、日本の中小企業団体の組織に関する法律に含まれる条文です。
- 中小企業団体の組織に関する法律第85条の条文原文は「調停審議会の会長及び委員の任期は、二年とする。ただし、欠員を生じた場合の補欠の会長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。」で始まります。
- 中小企業団体の組織に関する法律第85条は第八節に置かれています。
- 中小企業団体の組織に関する法律の公布日は昭和32年11月25日です。
- 中小企業団体の組織に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業団体の組織に関する法律第85条の前の条は中小企業団体の組織に関する法律第84条です。
- 中小企業団体の組織に関する法律第85条の次の条は中小企業団体の組織に関する法律第86条です。
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- 正式書式
中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第85条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000185 - 本サイト収録
中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第85条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000185/85