国家公務員共済組合法 第102条の2(地方公務員共済組合連合会に対する長期給付に係る財政調整拠出金の拠出)
連合会は、厚生年金保険給付費(厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金の納付に要する費用その他政令で定める費用をいう。次条第一項第一号において同じ。)の負担の水準と地方の組合の地方公務員等共済組合法第百十六条の二に規定する厚生年金保険給付費の負担の水準との均衡及び組合の長期給付と地方の組合の同法第七十四条第一項に規定する長期給付の円滑な実施を図るため、次条第一項各号に掲げる場合に該当するときは、その事業年度において、地方公務員共済組合連合会(同法第三十八条の二第一項に規定する地方公務員共済組合連合会をいう。以下同じ。)への拠出金(以下「財政調整拠出金」という。)の拠出を行うものとする。
この条文の基本情報
地方公務員共済組合連合会に対する長期給付に係る財政調整拠出金の拠出とは何ですか?
定義地方公務員共済組合連合会に対する長期給付に係る財政調整拠出金の拠出とは、国家公務員共済組合法第102条の2に定められた規定で、「連合会は、厚生年金保険給付費(厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金の納付に要する費用その他政令で定める費用をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法第102条の2(地方公務員共済組合連合会に対する長期給付に係る財政調整拠出金の拠出)は、日本の国家公務員共済組合法に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法第102条の2の条文原文は「連合会は、厚生年金保険給付費(厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金の納付に要する費用その他政令で定める費用をいう。」で始まります。
- 国家公務員共済組合法第102条の2は第六章の二 地方公務員共済組合連合会に対する財政調整拠出金に置かれています。
- 国家公務員共済組合法の公布日は昭和33年5月1日です。
- 国家公務員共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合法第102条の2の前の条は国家公務員共済組合法第102条です。
- 国家公務員共済組合法第102条の2の次の条は国家公務員共済組合法第102条の3です。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第102条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000128 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第102条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000128/102_2