国家公務員共済組合法 第11条の2(介護休業手当金に関する暫定措置)
第六十八条の四第一項及び第三項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「百分の四十」とあるのは、「百分の六十七」とする。
この条文の基本情報
介護休業手当金に関する暫定措置とは何ですか?
定義介護休業手当金に関する暫定措置とは、国家公務員共済組合法第11条の2に定められた規定で、「第六十八条の四第一項及び第三項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「百分の四十」とあるのは、「百分の六十七」とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法第11条の2(介護休業手当金に関する暫定措置)は、日本の国家公務員共済組合法に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法第11条の2の条文原文は「第六十八条の四第一項及び第三項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「百分の四十」とあるのは、「百分の六十七」とする。」で始まります。
- 国家公務員共済組合法の公布日は昭和33年5月1日です。
- 国家公務員共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第11条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000128 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第11条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000128/11_2
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