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国家公務員共済組合法 第12条の2(遺族の範囲の特例)

  1. 退職等年金給付に関する規定の適用については、当分の間、組合員(海上保安官その他職務内容の特殊な職員で財務省令で定める者に限る。)が、その生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況の下において犯罪の捜査、被疑者の逮捕、犯罪の制止、天災時における人命の救助その他これらに類する職務で財務省令で定めるものに従事し、そのため公務傷病により死亡した場合において、その死亡した者と生計を共にしていた配偶者、子又は父母(第二条第一項第三号に掲げる者に該当するものを除く。)があるときは、これらの者を同号に規定する遺族とみなす。
  2. 2.前項に規定する場合における退職等年金給付に関する規定の適用については、当分の間、第二条第三項中「夫、父母又は祖父母は五十五歳以上の者に、子若しくは孫は」とあるのは「子又は孫は、」と、「二十歳未満で」とあるのは「組合員若しくは組合員であつた者の死亡の当時から引き続き」とし、第九十三条第二項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

この条文の基本情報

遺族の範囲の特例とは何ですか?

定義遺族の範囲の特例とは、国家公務員共済組合法第12条の2に定められた規定で、「退職等年金給付に関する規定の適用については、当分の間、組合員(海上保安官その他職務内容の特殊な職員で財務省令で定める者に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員共済組合法第12条の2(遺族の範囲の特例)は、日本の国家公務員共済組合法に含まれる条文です。
  2. 国家公務員共済組合法第12条の2の条文原文は「退職等年金給付に関する規定の適用については、当分の間、組合員(海上保安官その他職務内容の特殊な職員で財務省令で定める者に限る。」で始まります。
  3. 国家公務員共済組合法の公布日は昭和33年5月1日です。
  4. 国家公務員共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第12条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000128
  • 本サイト収録国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第12条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000128/12_2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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