国家公務員共済組合法 第14条の2(国に使用される組合員以外の組合員に係る費用負担に関する特例)
国に使用される組合員以外の組合員のうち社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第七十四号)附則第二十四条第十一項に規定する短時間被保険者に相当するものとして政令で定める者に係る第九十九条第二項(第一号及び第五号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定の適用については、当分の間、同項の規定にかかわらず、同法附則第二十四条の規定による同条第一項に規定する短時間被保険者に係る健康保険料に関する経過措置その他の事情を勘案して、政令で定めるところにより、掛金及び負担金の割合の特例を設けることができる。
この条文の基本情報
国に使用される組合員以外の組合員に係る費用負担に関する特例とは何ですか?
定義国に使用される組合員以外の組合員に係る費用負担に関する特例とは、国家公務員共済組合法第14条の2に定められた規定で、「国に使用される組合員以外の組合員のうち社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第七十四号)附則第二十…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法第14条の2(国に使用される組合員以外の組合員に係る費用負担に関する特例)は、日本の国家公務員共済組合法に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法第14条の2の条文原文は「国に使用される組合員以外の組合員のうち社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第七十四号)附則第二十…」で始まります。
- 国家公務員共済組合法の公布日は昭和33年5月1日です。
- 国家公務員共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第14条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000128 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第14条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000128/14_2
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