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国家公務員共済組合法 第14条の4(組合員に係る福祉増進事業)

  1. 組合及び連合会は、第三条第三項から第五項まで並びに第二十一条第二項及び第四項に規定する業務のほか、当分の間、政令で定めるところにより、次に掲げる事業を行うことができる。
  2. 一組合員で勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第九条第一項の政令で定める要件を満たす者にその持家としての住宅の建設若しくは購入のための資金(当該住宅の用に供する宅地又はこれに係る借地権の取得のための資金を含む。)又はその持家である住宅の改良のための資金を貸し付ける事業
  3. 二前号に掲げる事業のほか、組合員の福祉の増進に資する事業として政令で定める事業
  4. 2.組合及び連合会は、前項の規定により行う事業に係る経理については、その他の事業に係る経理と区分しなければならない。
  5. 3.第十条並びに第三十五条第五項及び第六項の規定は、第一項の規定により行う事業については、適用しない。
  6. 4.前二項に規定するもののほか、第一項の規定により行う事業の実施に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

組合員に係る福祉増進事業とは何ですか?

定義組合員に係る福祉増進事業とは、国家公務員共済組合法第14条の4に定められた規定で、「組合及び連合会は、第三条第三項から第五項まで並びに第二十一条第二項及び第四項に規定する業務のほか、当分の間、政令で定めるところにより、次に掲げる事業を行うことが…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員共済組合法第14条の4(組合員に係る福祉増進事業)は、日本の国家公務員共済組合法に含まれる条文です。
  2. 国家公務員共済組合法第14条の4の条文原文は「組合及び連合会は、第三条第三項から第五項まで並びに第二十一条第二項及び第四項に規定する業務のほか、当分の間、政令で定めるところにより、次に掲げる事業を行うことが…」で始まります。
  3. 国家公務員共済組合法の公布日は昭和33年5月1日です。
  4. 国家公務員共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第14条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000128
  • 本サイト収録国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第14条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000128/14_4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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