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国家公務員共済組合法 第202条(国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)

この法律の施行前において、厚生省社会保険関係共済組合に係る国家公務員共済組合法第九条第一項に規定する運営審議会を置き、社会保険庁長官は、当該運営審議会の議を経て、同法第六条第一項、第十一条第一項及び第十五条第一項の規定の例により、厚生省社会保険関係共済組合の定款及び運営規則を定めるとともに、平成十二年度の事業計画及び予算を作成し、当該定款、事業計画及び予算につき大蔵大臣の認可を受け、並びに当該運営規則につき大蔵大臣に協議するものとする。この場合において、同法の規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文の基本情報

国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?

定義国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置とは、国家公務員共済組合法第202条に定められた規定で、「この法律の施行前において、厚生省社会保険関係共済組合に係る国家公務員共済組合法第九条第一項に規定する運営審議会を置き、社会保険庁長官は、当該運営審議会の議を経て…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員共済組合法第202条(国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)は、日本の国家公務員共済組合法に含まれる条文です。
  2. 国家公務員共済組合法第202条の条文原文は「この法律の施行前において、厚生省社会保険関係共済組合に係る国家公務員共済組合法第九条第一項に規定する運営審議会を置き、社会保険庁長官は、当該運営審議会の議を経て…」で始まります。
  3. 国家公務員共済組合法の公布日は昭和33年5月1日です。
  4. 国家公務員共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第202条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000128
  • 本サイト収録国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第202条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000128/202

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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