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国家公務員共済組合法 第20条の2(郵政会社等の役職員の取扱い)

  1. 当分の間、郵政会社等の役員及び郵政会社等に使用される者であつて、職員に準ずるものとして政令で定めるもの(以下「郵政会社等役職員」という。)をもつて組織する共済組合を設ける。
  2. 2.前項の「郵政会社等」とは、次に掲げるものをいう。
  3. 一日本郵政株式会社
  4. 二日本郵便株式会社
  5. 三郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行(以下この号において「郵便貯金銀行」という。)及び次に掲げる法人であつてその行う事業の内容、人的構成その他の事情を勘案して財務大臣が定めるもの
  6. 一郵便貯金銀行の事業の全部又は一部を譲り受けた法人
  7. 二郵便貯金銀行との合併後存続する法人又は合併により設立された法人
  8. 三会社分割により郵便貯金銀行の事業を承継した法人
  9. 四郵便貯金銀行又はイからハまでに掲げる法人(この号の規定により財務大臣が定めたものに限る。)について政令で定める組織の再編成があつた場合における当該組織の再編成後の法人
  10. 四郵政民営化法第百二十六条に規定する郵便保険会社(以下この号において「郵便保険会社」という。)及び次に掲げる法人であつてその行う事業の内容、人的構成その他の事情を勘案して財務大臣が定めるもの
  11. 一郵便保険会社の事業の全部又は一部を譲り受けた法人
  12. 二郵便保険会社との合併後存続する法人又は合併により設立された法人
  13. 三会社分割により郵便保険会社の事業を承継した法人
  14. 四郵便保険会社又はイからハまでに掲げる法人(この号の規定により財務大臣が定めたものに限る。)について政令で定める組織の再編成があつた場合における当該組織の再編成後の法人
  15. 五独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構
  16. 3.財務大臣は、前項第三号又は第四号の規定による定めをしようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に協議しなければならない。
  17. 4.第一項の規定により共済組合を設けた場合には、郵政会社等役職員は職員と、同項の共済組合は組合と、郵政会社等の業務は公務とそれぞれみなして、この法律(第六十八条の二から第六十八条の五まで及び附則第十四条の四を除く。)の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文の基本情報

郵政会社等の役職員の取扱いとは何ですか?

定義郵政会社等の役職員の取扱いとは、国家公務員共済組合法第20条の2に定められた規定で、「当分の間、郵政会社等の役員及び郵政会社等に使用される者であつて、職員に準ずるものとして政令で定めるもの(以下「郵政会社等役職員」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員共済組合法第20条の2(郵政会社等の役職員の取扱い)は、日本の国家公務員共済組合法に含まれる条文です。
  2. 国家公務員共済組合法第20条の2の条文原文は「当分の間、郵政会社等の役員及び郵政会社等に使用される者であつて、職員に準ずるものとして政令で定めるもの(以下「郵政会社等役職員」という。」で始まります。
  3. 国家公務員共済組合法の公布日は昭和33年5月1日です。
  4. 国家公務員共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第20条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000128
  • 本サイト収録国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第20条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000128/20_2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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