国家公務員共済組合法 第20条の4(運営審議会の委員の数の特例等)
- 日本郵政共済組合の運営審議会の委員の数は、第九条第二項の規定にかかわらず、定款で定める数とする。
- 2.第十三条の規定は、日本郵政共済組合に使用され、その事務に従事するものについては、適用しない。
この条文の基本情報
運営審議会の委員の数の特例等とは何ですか?
定義運営審議会の委員の数の特例等とは、国家公務員共済組合法第20条の4に定められた規定で、「日本郵政共済組合の運営審議会の委員の数は、第九条第二項の規定にかかわらず、定款で定める数とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法第20条の4(運営審議会の委員の数の特例等)は、日本の国家公務員共済組合法に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法第20条の4の条文原文は「日本郵政共済組合の運営審議会の委員の数は、第九条第二項の規定にかかわらず、定款で定める数とする。」で始まります。
- 国家公務員共済組合法の公布日は昭和33年5月1日です。
- 国家公務員共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第20条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000128 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第20条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000128/20_4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。