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国家公務員共済組合法 第20条の7(適用法人に対する法律の規定の適用の特例)

  1. 前条第一項の規定によりこの法律の規定を適用するものとされた財務大臣の承認を受けた法人(以下「適用法人」という。)の役職員(非常勤の者を除く。)は、附則第二十条の二第四項の規定により読み替えられた第三十一条の規定の適用については、郵政会社等の役職員とみなす。
  2. 2.適用法人の業務は、第四章の規定の適用については、郵政会社等の業務とみなす。
  3. 3.適用法人は、第六章(附則第二十条の二第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、郵政会社等とみなす。

この条文の基本情報

適用法人に対する法律の規定の適用の特例とは何ですか?

定義適用法人に対する法律の規定の適用の特例とは、国家公務員共済組合法第20条の7に定められた規定で、「前条第一項の規定によりこの法律の規定を適用するものとされた財務大臣の承認を受けた法人(以下「適用法人」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員共済組合法第20条の7(適用法人に対する法律の規定の適用の特例)は、日本の国家公務員共済組合法に含まれる条文です。
  2. 国家公務員共済組合法第20条の7の条文原文は「前条第一項の規定によりこの法律の規定を適用するものとされた財務大臣の承認を受けた法人(以下「適用法人」という。」で始まります。
  3. 国家公務員共済組合法の公布日は昭和33年5月1日です。
  4. 国家公務員共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第20条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000128
  • 本サイト収録国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第20条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000128/20_7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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