国家公務員共済組合法 第21条の3(退職共済年金の支給の繰下げの経過措置)
退職共済年金について、共済法第七十八条の二の規定を適用する場合においては、同条第一項ただし書中「、障害共済年金若しくは遺族共済年金」とあるのは「、障害共済年金若しくは遺族共済年金、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金若しくは同条第十号に規定する国民年金等改正法附則第八十七条第一項に規定する旧船員保険法による年金たる保険給付(これらの給付のうち退職又は老齢を給付事由とするものを除く。以下この条において「旧共済法等による年金」という。)」と、「において障害共済年金若しくは遺族共済年金」とあるのは「において障害共済年金若しくは遺族共済年金、旧共済法等による年金」と、同条第二項中「遺族共済年金、」とあるのは「遺族共済年金、旧共済法等による年金」とする。
この条文の基本情報
退職共済年金の支給の繰下げの経過措置とは何ですか?
定義退職共済年金の支給の繰下げの経過措置とは、国家公務員共済組合法第21条の3に定められた規定で、「退職共済年金について、共済法第七十八条の二の規定を適用する場合においては、同条第一項ただし書中「、障害共済年金若しくは遺族共済年金」とあるのは「、障害共済年金若…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法第21条の3(退職共済年金の支給の繰下げの経過措置)は、日本の国家公務員共済組合法に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法第21条の3の条文原文は「退職共済年金について、共済法第七十八条の二の規定を適用する場合においては、同条第一項ただし書中「、障害共済年金若しくは遺族共済年金」とあるのは「、障害共済年金若…」で始まります。
- 国家公務員共済組合法の公布日は昭和33年5月1日です。
- 国家公務員共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第21条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000128 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第21条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000128/21_3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。