国家公務員共済組合法 第37条の3(障害共済年金の額の算定の特例)
附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法第八十二条第二項に規定する公務等による障害共済年金及びこれに相当する年金である給付を受ける権利を有する者に対して更に厚生年金保険法の規定による障害厚生年金(初診日が第二号厚生年金被保険者期間(附則第七条第一項の規定により当該期間とみなされた期間を除く。)にあるものに限る。)を支給すべき事由が生じた場合には、同法の規定による障害厚生年金は、同法の規定にかかわらず、支給しない。
この条文の基本情報
障害共済年金の額の算定の特例とは何ですか?
定義障害共済年金の額の算定の特例とは、国家公務員共済組合法第37条の3に定められた規定で、「附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法第八十二条第二項に規定する公務等による障害共済年金及びこれに相当する年金である給付…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法第37条の3(障害共済年金の額の算定の特例)は、日本の国家公務員共済組合法に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法第37条の3の条文原文は「附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法第八十二条第二項に規定する公務等による障害共済年金及びこれに相当する年金である給付…」で始まります。
- 国家公務員共済組合法の公布日は昭和33年5月1日です。
- 国家公務員共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第37条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000128 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第37条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000128/37_3
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