国家公務員共済組合法 第3条の2(組合の運営審議会の委員の任命の特例)
組合の運営審議会の委員の任命については、当分の間、第九条第三項本文中「組合員」とあるのは、「組合員又は組合員であつた者(運営審議会の委員であつた者に限る。)」として、同項の規定を適用する。
この条文の基本情報
組合の運営審議会の委員の任命の特例とは何ですか?
定義組合の運営審議会の委員の任命の特例とは、国家公務員共済組合法第3条の2に定められた規定で、「組合の運営審議会の委員の任命については、当分の間、第九条第三項本文中「組合員」とあるのは、「組合員又は組合員であつた者(運営審議会の委員であつた者に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法第3条の2(組合の運営審議会の委員の任命の特例)は、日本の国家公務員共済組合法に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法第3条の2の条文原文は「組合の運営審議会の委員の任命については、当分の間、第九条第三項本文中「組合員」とあるのは、「組合員又は組合員であつた者(運営審議会の委員であつた者に限る。」で始まります。
- 国家公務員共済組合法の公布日は昭和33年5月1日です。
- 国家公務員共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第3条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000128 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第3条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000128/3_2
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