国家公務員共済組合法 第45条(給付金からの控除)
- 組合員が第百一条第三項の規定により第百条第一項に規定する掛金等に相当する金額を組合に払い込むべき場合において、その者に支給すべき給付金(家族埋葬料に係る給付金を除く。)があり、かつ、その者が第百一条第三項の規定により払い込まなかつた金額があるときは、当該給付金からこれを控除することができる。
- 2.組合員が組合員の資格を喪失した場合において、その者又はその者の親族(前条第二項の規定により同条第一項に規定する子とみなされる者を含む。)に支給すべき給付金(埋葬料及び家族埋葬料に係る給付金を除く。)があり、かつ、その者が組合に対して支払うべき金額があるときは、当該給付金からこれを控除する。
この条文の基本情報
給付金からの控除とは何ですか?
定義給付金からの控除とは、国家公務員共済組合法第45条に定められた規定で、「組合員が第百一条第三項の規定により第百条第一項に規定する掛金等に相当する金額を組合に払い込むべき場合において、その者に支給すべき給付金(家族埋葬料に係る給付金を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法第45条(給付金からの控除)は、日本の国家公務員共済組合法に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法第45条の条文原文は「組合員が第百一条第三項の規定により第百条第一項に規定する掛金等に相当する金額を組合に払い込むべき場合において、その者に支給すべき給付金(家族埋葬料に係る給付金を…」で始まります。
- 国家公務員共済組合法第45条は第一節 通則に置かれています。
- 国家公務員共済組合法の公布日は昭和33年5月1日です。
- 国家公務員共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合法第45条の前の条は国家公務員共済組合法第44条です。
- 国家公務員共済組合法第45条の次の条は国家公務員共済組合法第46条です。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000128 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000128/45