国家公務員共済組合法 第49条の2(国の組合の経過的長期給付積立金の積立て)
国家公務員共済組合連合会は、国の組合の経過的長期給付(附則第三十六条第五項又は第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法による年金である給付その他の給付であって、改正前国共済法第七十七条第二項各号に定める金額に相当する給付、改正前国共済法第八十二条第一項第二号又は第八十九条第一項第一号イ(2)若しくはロ(2)に掲げる金額に相当する給付その他これらの給付に相当するものとして政令で定める給付をいう。附則第五十条第二項及び第三項並びに第八十六条の二において同じ。)その他政令で定める費用に充てるべき積立金(次条、附則第四十九条の四及び第八十六条の二において「国の組合の経過的長期給付積立金」という。)を積み立てなければならない。
この条文の基本情報
国の組合の経過的長期給付積立金の積立てとは何ですか?
定義国の組合の経過的長期給付積立金の積立てとは、国家公務員共済組合法第49条の2に定められた規定で、「国家公務員共済組合連合会は、国の組合の経過的長期給付(附則第三十六条第五項又は第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法による年…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法第49条の2(国の組合の経過的長期給付積立金の積立て)は、日本の国家公務員共済組合法に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法第49条の2の条文原文は「国家公務員共済組合連合会は、国の組合の経過的長期給付(附則第三十六条第五項又は第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法による年…」で始まります。
- 国家公務員共済組合法の公布日は昭和33年5月1日です。
- 国家公務員共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第49条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000128 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第49条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000128/49_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。