国家公務員共済組合法 第49条の4(国の組合の経過的長期給付積立金の当初額)
改正前国共済法第三十五条の二に規定する積立金のうち、その額から附則第二十七条第一項の規定により実施機関積立金として積み立てられたものとみなされた額を控除した額に相当する部分は、政令で定めるところにより、施行日において、国の組合の経過的長期給付積立金として積み立てられたものとみなす。
この条文の基本情報
国の組合の経過的長期給付積立金の当初額とは何ですか?
定義国の組合の経過的長期給付積立金の当初額とは、国家公務員共済組合法第49条の4に定められた規定で、「改正前国共済法第三十五条の二に規定する積立金のうち、その額から附則第二十七条第一項の規定により実施機関積立金として積み立てられたものとみなされた額を控除した額に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法第49条の4(国の組合の経過的長期給付積立金の当初額)は、日本の国家公務員共済組合法に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法第49条の4の条文原文は「改正前国共済法第三十五条の二に規定する積立金のうち、その額から附則第二十七条第一項の規定により実施機関積立金として積み立てられたものとみなされた額を控除した額に…」で始まります。
- 国家公務員共済組合法の公布日は昭和33年5月1日です。
- 国家公務員共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第49条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000128 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第49条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000128/49_4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。