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国家公務員共済組合法 第54条(療養の給付)

  1. 組合は、組合員の公務によらない病気又は負傷について次に掲げる療養の給付を行う。
  2. 一診察
  3. 二薬剤又は治療材料の支給
  4. 三処置、手術その他の治療
  5. 四居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
  6. 五病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
  7. 2.次に掲げる療養に係る給付は、前項の給付に含まれないものとする。
  8. 一食事の提供である療養であつて前項第五号に掲げる療養と併せて行うもの(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号に掲げる療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であつて、当該療養を受ける際、六十五歳に達する日の属する月の翌月以後である組合員(以下「特定長期入院組合員」という。)に係るものを除く。以下「食事療養」という。)
  9. 二次に掲げる療養であつて前項第五号に掲げる療養と併せて行うもの(特定長期入院組合員に係るものに限る。以下「生活療養」という。)
  10. 一食事の提供である療養
  11. 二温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成である療養
  12. 三健康保険法第六十三条第二項第三号に掲げる療養(以下「評価療養」という。)
  13. 四健康保険法第六十三条第二項第四号に掲げる療養(以下「患者申出療養」という。)
  14. 五健康保険法第六十三条第二項第五号に掲げる療養(以下「選定療養」という。)

この条文の基本情報

療養の給付とは何ですか?

定義療養の給付とは、国家公務員共済組合法第54条に定められた規定で、「組合は、組合員の公務によらない病気又は負傷について次に掲げる療養の給付を行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員共済組合法第54条(療養の給付)は、日本の国家公務員共済組合法に含まれる条文です。
  2. 国家公務員共済組合法第54条の条文原文は「組合は、組合員の公務によらない病気又は負傷について次に掲げる療養の給付を行う。」で始まります。
  3. 国家公務員共済組合法第54条は第二款 保健給付に置かれています。
  4. 国家公務員共済組合法の公布日は昭和33年5月1日です。
  5. 国家公務員共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公務員共済組合法第54条の前の条は国家公務員共済組合法第53条の2です。
  7. 国家公務員共済組合法第54条の次の条は国家公務員共済組合法第55条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第54条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000128
  • 本サイト収録国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000128/54

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