国家公務員共済組合法 第55条の2(一部負担金の額の特例)
- 組合は、災害その他の財務省令で定める特別の事情がある組合員であつて、前条第一項第二号又は第三号に掲げる医療機関又は薬局に同条第二項の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の措置を採ることができる。
- 一一部負担金を減額すること。
- 二一部負担金の支払を免除すること。
- 三当該医療機関又は薬局に対する支払に代えて、一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予すること。
- 2.前項の措置を受けた組合員は、前条第二項の規定にかかわらず、前項第一号の措置を受けた組合員にあつてはその減額された一部負担金を同条第一項第二号又は第三号に掲げる医療機関又は薬局に支払うをもつて足り、前項第二号又は第三号の措置を受けた組合員にあつては一部負担金を当該医療機関又は薬局に支払うことを要しない。
- 3.前条第七項の規定は、前項の場合における一部負担金の支払について準用する。
この条文の基本情報
一部負担金の額の特例とは何ですか?
定義一部負担金の額の特例とは、国家公務員共済組合法第55条の2に定められた規定で、「組合は、災害その他の財務省令で定める特別の事情がある組合員であつて、前条第一項第二号又は第三号に掲げる医療機関又は薬局に同条第二項の規定による一部負担金を支払う…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法第55条の2(一部負担金の額の特例)は、日本の国家公務員共済組合法に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法第55条の2の条文原文は「組合は、災害その他の財務省令で定める特別の事情がある組合員であつて、前条第一項第二号又は第三号に掲げる医療機関又は薬局に同条第二項の規定による一部負担金を支払う…」で始まります。
- 国家公務員共済組合法第55条の2は第二款 保健給付に置かれています。
- 国家公務員共済組合法の公布日は昭和33年5月1日です。
- 国家公務員共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合法第55条の2の前の条は国家公務員共済組合法第55条です。
- 国家公務員共済組合法第55条の2の次の条は国家公務員共済組合法第55条の3です。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第55条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000128 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第55条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000128/55_2