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国家公務員共済組合法 第56条の3(移送費)

  1. 組合員が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養を含む。)を受けるため病院又は診療所に移送された場合において、組合が必要と認めたときは、その移送に要した費用について移送費を支給する。
  2. 2.移送費の額は、健康保険法第九十七条第一項に規定する厚生労働省令で定めるところによりされる算定の例により算定した金額とする。

この条文の基本情報

移送費とは何ですか?

定義移送費とは、国家公務員共済組合法第56条の3に定められた規定で、「組合員が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員共済組合法第56条の3(移送費)は、日本の国家公務員共済組合法に含まれる条文です。
  2. 国家公務員共済組合法第56条の3の条文原文は「組合員が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養を含む。」で始まります。
  3. 国家公務員共済組合法第56条の3は第二款 保健給付に置かれています。
  4. 国家公務員共済組合法の公布日は昭和33年5月1日です。
  5. 国家公務員共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公務員共済組合法第56条の3の前の条は国家公務員共済組合法第56条の2です。
  7. 国家公務員共済組合法第56条の3の次の条は国家公務員共済組合法第57条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第56条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000128
  • 本サイト収録国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第56条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000128/56_3

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