国家公務員共済組合法 第5条の2(平成二十五年度及び平成二十六年度における旧共済法による年金である給付の額の算定に関する経過措置の特例)
平成二十五年度及び平成二十六年度の各年度における前条の規定の適用については、同条第一項中「次項の規定」とあるのは「次条の規定により読み替えられた次項の規定」と、同条第二項の表第四欄中「〇・九八八(物価指数が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以後、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「〇・九七八(当該年度の改定率(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率が一を下回る場合においては、当該年度の四月以後、〇・九七八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」と、「〇・九八八を」とあるのは「〇・九七八を」とする。
この条文の基本情報
平成二十五年度及び平成二十六年度における旧共済法による年金である給付の額の算定に関する経過措置の特例とは何ですか?
定義平成二十五年度及び平成二十六年度における旧共済法による年金である給付の額の算定に関する経過措置の特例とは、国家公務員共済組合法第5条の2に定められた規定で、「平成二十五年度及び平成二十六年度の各年度における前条の規定の適用については、同条第一項中「次項の規定」とあるのは「次条の規定により読み替えられた次項の規定」と、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法第5条の2(平成二十五年度及び平成二十六年度における旧共済法による年金である給付の額の算定に関する経過措置の特例)は、日本の国家公務員共済組合法に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法第5条の2の条文原文は「平成二十五年度及び平成二十六年度の各年度における前条の規定の適用については、同条第一項中「次項の規定」とあるのは「次条の規定により読み替えられた次項の規定」と、…」で始まります。
- 国家公務員共済組合法の公布日は昭和33年5月1日です。
- 国家公務員共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第5条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000128 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第5条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000128/5_2
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。