国家公務員共済組合法 第61条(出産費及び家族出産費)
- 組合員が出産したときは、出産費として、政令で定める金額を支給する。
- 2.前項の規定は、組合員の資格を喪失した日の前日まで引き続き一年以上組合員であつた者(以下「一年以上組合員であつた者」という。)が退職後六月以内に出産した場合について準用する。ただし、退職後出産するまでの間に他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りでない。
- 3.組合員の被扶養者(前項本文の規定の適用を受ける者を除く。)が出産したときは、家族出産費として、政令で定める金額を支給する。
この条文の基本情報
出産費及び家族出産費とは何ですか?
定義出産費及び家族出産費とは、国家公務員共済組合法第61条に定められた規定で、「組合員が出産したときは、出産費として、政令で定める金額を支給する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法第61条(出産費及び家族出産費)は、日本の国家公務員共済組合法に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法第61条の条文原文は「組合員が出産したときは、出産費として、政令で定める金額を支給する。」で始まります。
- 国家公務員共済組合法第61条は第二款 保健給付に置かれています。
- 国家公務員共済組合法の公布日は昭和33年5月1日です。
- 国家公務員共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合法第61条の前の条は国家公務員共済組合法第60条の3です。
- 国家公務員共済組合法第61条の次の条は国家公務員共済組合法第62条です。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第61条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000128 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000128/61