国家公務員共済組合法 第65条(日雇特例被保険者に係る給付との調整)
家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族出産費又は家族埋葬料は、同一の病気、負傷、出産又は死亡に関し、健康保険法第五章の規定により療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、出産育児一時金若しくは埋葬料の支給があつた場合には、その限度において、支給しない。
この条文の基本情報
日雇特例被保険者に係る給付との調整とは何ですか?
定義日雇特例被保険者に係る給付との調整とは、国家公務員共済組合法第65条に定められた規定で、「家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族出産費又は家族埋葬料は、同一の病気、負傷、出産又は死亡に関し、健康保険法第五章の規定により療養の給付又は入院時食…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法第65条(日雇特例被保険者に係る給付との調整)は、日本の国家公務員共済組合法に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法第65条の条文原文は「家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族出産費又は家族埋葬料は、同一の病気、負傷、出産又は死亡に関し、健康保険法第五章の規定により療養の給付又は入院時食…」で始まります。
- 国家公務員共済組合法第65条は第二款 保健給付に置かれています。
- 国家公務員共済組合法の公布日は昭和33年5月1日です。
- 国家公務員共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合法第65条の前の条は国家公務員共済組合法第64条です。
- 国家公務員共済組合法第65条の次の条は国家公務員共済組合法第66条です。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000128 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000128/65