国家公務員共済組合法 第75条の2(退職等年金給付の支給期間及び支給期月)
- 退職等年金給付は、その給付事由が生じた日の属する月の翌月からその事由のなくなつた日の属する月までの分を支給する。
- 2.退職等年金給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月からその事由がなくなつた日の属する月までの分の支給を停止する。ただし、これらの日が同じ月に属する場合には、支給を停止しない。
- 3.退職等年金給付の額を改定する事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月分からその改定した金額を支給する。
- 4.退職等年金給付は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月において、それぞれの前月までの分を支給する。ただし、その給付を受ける権利が消滅したとき、又はその支給を停止すべき事由が生じたときは、その支給期月にかかわらず、その際、その月までの分を支給する。
この条文の基本情報
退職等年金給付の支給期間及び支給期月とは何ですか?
定義退職等年金給付の支給期間及び支給期月とは、国家公務員共済組合法第75条の2に定められた規定で、「退職等年金給付は、その給付事由が生じた日の属する月の翌月からその事由のなくなつた日の属する月までの分を支給する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法第75条の2(退職等年金給付の支給期間及び支給期月)は、日本の国家公務員共済組合法に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法第75条の2の条文原文は「退職等年金給付は、その給付事由が生じた日の属する月の翌月からその事由のなくなつた日の属する月までの分を支給する。」で始まります。
- 国家公務員共済組合法第75条の2は第一目 通則に置かれています。
- 国家公務員共済組合法の公布日は昭和33年5月1日です。
- 国家公務員共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合法第75条の2の前の条は国家公務員共済組合法第75条です。
- 国家公務員共済組合法第75条の2の次の条は国家公務員共済組合法第75条の3です。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第75条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000128 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第75条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000128/75_2