国家公務員共済組合法 第75条の7
退職等年金給付の受給権者が死亡したためその受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該退職等年金給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき退職等年金給付があるときは、財務省令で定めるところにより、当該退職等年金給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法第75条の7は、日本の国家公務員共済組合法に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法第75条の7の条文原文は「退職等年金給付の受給権者が死亡したためその受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該退職等年金給付の過誤払が行われた場合…」で始まります。
- 国家公務員共済組合法第75条の7は第一目 通則に置かれています。
- 国家公務員共済組合法の公布日は昭和33年5月1日です。
- 国家公務員共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合法第75条の7の前の条は国家公務員共済組合法第75条の6です。
- 国家公務員共済組合法第75条の7の次の条は国家公務員共済組合法第75条の8です。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第75条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000128 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第75条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000128/75_7