国家公務員共済組合法 第78条(終身退職年金の額)
- 終身退職年金の額は、終身退職年金の額の算定の基礎となるべき額(以下「終身退職年金算定基礎額」という。)を、受給権者の年齢に応じた終身年金現価率で除して得た金額とする。
- 2.終身退職年金の給付事由が生じた日からその年の九月三十日(終身退職年金の給付事由が生じた日が九月一日から十二月三十一日までの間にあるときは、翌年の九月三十日)までの間における終身退職年金算定基礎額は、給付算定基礎額の二分の一に相当する額(組合員期間が十年に満たないときは、当該額に二分の一を乗じて得た額)とする。
- 3.終身退職年金の給付事由が生じた日の属する年(終身退職年金の給付事由が生じた日が九月一日から十二月三十一日までの間にあるときは、その翌年)以後の各年の十月一日から翌年の九月三十日までの間における終身退職年金算定基礎額は、当該各年の九月三十日における終身退職年金の額に同日において当該終身退職年金の受給権者の年齢に一年を加えた年齢の者に対して適用される終身年金現価率を乗じて得た額とする。
- 4.第一項及び前項の規定の適用については、終身退職年金の給付事由が生じた日からその日の属する年の九月三十日(終身退職年金の給付事由が生じた日が十月一日から十二月三十一日までの間にあるときは、翌年の九月三十日)までの間においては終身退職年金の給付事由が生じた日の属する年の前年の三月三十一日(終身退職年金の給付事由が生じた日が十月一日から十二月三十一日までの間にあるときは、その年の三月三十一日)における当該終身退職年金の受給権者の年齢に一年を加えた年齢を、終身退職年金の給付事由が生じた日の属する年(終身退職年金の給付事由が生じた日が十月一日から十二月三十一日までの間にあるときは、その翌年)以後の各年の十月一日から翌年の九月三十日までの間においては当該各年の三月三十一日における当該終身退職年金の受給権者の年齢に一年を加えた年齢を、当該受給権者の年齢とする。
- 5.各年の十月から翌年の九月までの期間において適用される第一項及び第三項に規定する終身年金現価率(第八十四条第一項及び第九十条第一項において「終身年金現価率」という。)は、毎年九月三十日までに、基準利率、死亡率の状況及びその見通しその他政令で定める事情を勘案して終身にわたり一定額の年金額を支給することとした場合の年金額を計算するための率として、連合会の定款で定める。
- 6.前各項に定めるもののほか、終身退職年金の額の計算に関し必要な事項は、財務省令で定める。
この条文の基本情報
終身退職年金の額とは何ですか?
定義終身退職年金の額とは、国家公務員共済組合法第78条に定められた規定で、「終身退職年金の額は、終身退職年金の額の算定の基礎となるべき額(以下「終身退職年金算定基礎額」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法第78条(終身退職年金の額)は、日本の国家公務員共済組合法に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法第78条の条文原文は「終身退職年金の額は、終身退職年金の額の算定の基礎となるべき額(以下「終身退職年金算定基礎額」という。」で始まります。
- 国家公務員共済組合法第78条は第二目 退職年金に置かれています。
- 国家公務員共済組合法の公布日は昭和33年5月1日です。
- 国家公務員共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合法第78条の前の条は国家公務員共済組合法第77条です。
- 国家公務員共済組合法第78条の次の条は国家公務員共済組合法第79条です。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第78条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000128 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第78条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000128/78