国家公務員共済組合法 第80条(支給の繰下げ)
- 退職年金の受給権者であつて当該退職年金を請求していないものは、連合会に当該退職年金の支給の繰下げの申出をすることができる。
- 2.退職年金の受給権を取得した日から起算して十年を経過した日(以下この項において「十年経過日」という。)後にある者が前項の申出(第四項の規定により前項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を除く。以下この項において同じ。)をしたときは、十年経過日において、前項の申出があつたものとみなす。
- 3.第一項の申出(次項の規定により第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。第五項及び次条第七項において同じ。)をした者に対する退職年金は、第七十五条の二第一項の規定にかかわらず、当該申出のあつた月の翌月から支給するものとする。
- 4.退職年金の受給権者が、退職年金の受給権を取得した日から起算して五年を経過した日後に当該退職年金を請求し、かつ、当該請求の際に第一項の申出をしないときは、当該請求をした日の五年前の日に同項の申出があつたものとみなす。ただし、その者が退職年金の受給権を取得した日から起算して十五年を経過した日以後にあるときは、この限りでない。
- 5.第一項の申出があつた場合における第七十五条から前条までの規定の適用については、第七十五条第一項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「第八十条第一項の申出(同条第四項の規定により同条第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。以下この条において同じ。)があつた日」と、「給付事由が生じた日の」とあるのは「申出があつた日の」と、同条第三項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「第八十条第一項の申出があつた日」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
- 6.前各項に定めるもののほか、退職年金の支給の繰下げについて必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
支給の繰下げとは何ですか?
定義支給の繰下げとは、国家公務員共済組合法第80条に定められた規定で、「退職年金の受給権者であつて当該退職年金を請求していないものは、連合会に当該退職年金の支給の繰下げの申出をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法第80条(支給の繰下げ)は、日本の国家公務員共済組合法に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法第80条の条文原文は「退職年金の受給権者であつて当該退職年金を請求していないものは、連合会に当該退職年金の支給の繰下げの申出をすることができる。」で始まります。
- 国家公務員共済組合法第80条は第二目 退職年金に置かれています。
- 国家公務員共済組合法の公布日は昭和33年5月1日です。
- 国家公務員共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合法第80条の前の条は国家公務員共済組合法第79条の4です。
- 国家公務員共済組合法第80条の次の条は国家公務員共済組合法第81条です。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第80条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000128 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第80条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000128/80