国家公務員共済組合法 第8条の3(基礎年金拠出金の負担に要する費用の財源)
特定年度以後の各年度において、法第九十九条第四項第二号の規定により負担する費用のうち前条前段の規定の例により算定した額に相当する費用(国の負担に係るものに限る。)の財源については、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)の施行により増加する消費税の収入を活用して、確保するものとする。
この条文の基本情報
基礎年金拠出金の負担に要する費用の財源とは何ですか?
定義基礎年金拠出金の負担に要する費用の財源とは、国家公務員共済組合法第8条の3に定められた規定で、「特定年度以後の各年度において、法第九十九条第四項第二号の規定により負担する費用のうち前条前段の規定の例により算定した額に相当する費用(国の負担に係るものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法第8条の3(基礎年金拠出金の負担に要する費用の財源)は、日本の国家公務員共済組合法に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法第8条の3の条文原文は「特定年度以後の各年度において、法第九十九条第四項第二号の規定により負担する費用のうち前条前段の規定の例により算定した額に相当する費用(国の負担に係るものに限る。」で始まります。
- 国家公務員共済組合法の公布日は昭和33年5月1日です。
- 国家公務員共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第8条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000128 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第8条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000128/8_3
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