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国家公務員共済組合法 第91条(公務遺族年金の支給の停止)

  1. 夫、父母又は祖父母に対する公務遺族年金は、その者が六十歳に達するまでは、その支給を停止する。ただし、夫に対する公務遺族年金については、当該組合員又は組合員であつた者の死亡について、夫が国民年金法による遺族基礎年金を受ける権利を有するときは、この限りでない。
  2. 2.子に対する公務遺族年金は、配偶者が公務遺族年金を受ける権利を有する間、その支給を停止する。ただし、配偶者に対する公務遺族年金が第七十五条の五第一項、前項本文、次項本文又は次条第一項の規定によりその支給を停止されている間は、この限りでない。
  3. 3.配偶者に対する公務遺族年金は、当該組合員又は組合員であつた者の死亡について、配偶者が国民年金法による遺族基礎年金を受ける権利を有しない場合であつて子が当該遺族基礎年金を受ける権利を有するときは、その間、その支給を停止する。ただし、子に対する公務遺族年金が次条第一項の規定によりその支給を停止されている間は、この限りでない。
  4. 4.第二項本文の規定により年金の支給を停止した場合においては、その停止している期間、その年金は、配偶者に支給する。
  5. 5.第三項本文の規定により年金の支給を停止した場合においては、その停止している期間、その年金は、子に支給する。

この条文の基本情報

公務遺族年金の支給の停止とは何ですか?

定義公務遺族年金の支給の停止とは、国家公務員共済組合法第91条に定められた規定で、「夫、父母又は祖父母に対する公務遺族年金は、その者が六十歳に達するまでは、その支給を停止する。ただし、夫に対する公務遺族年金については、当該組合員又は組合員であつ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員共済組合法第91条(公務遺族年金の支給の停止)は、日本の国家公務員共済組合法に含まれる条文です。
  2. 国家公務員共済組合法第91条の条文原文は「夫、父母又は祖父母に対する公務遺族年金は、その者が六十歳に達するまでは、その支給を停止する。ただし、夫に対する公務遺族年金については、当該組合員又は組合員であつ…」で始まります。
  3. 国家公務員共済組合法第91条は第四目 公務遺族年金に置かれています。
  4. 国家公務員共済組合法の公布日は昭和33年5月1日です。
  5. 国家公務員共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公務員共済組合法第91条の前の条は国家公務員共済組合法第90条です。
  7. 国家公務員共済組合法第91条の次の条は国家公務員共済組合法第92条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第91条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000128
  • 本サイト収録国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第91条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000128/91

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