受講中の講座ブックマーク無料で登録

国家公務員共済組合法 第93条(公務遺族年金の失権)

  1. 公務遺族年金の受給権者は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その権利を失う。
  2. 一死亡したとき。
  3. 二婚姻をしたとき(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者となつたときを含む。)。
  4. 三直系血族及び直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となつたとき。
  5. 四死亡した組合員であつた者との親族関係が離縁によつて終了したとき。
  6. 五次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める日から起算して五年を経過したとき。
  7. 一公務遺族年金の受給権を取得した当時三十歳未満である妻が当該公務遺族年金と同一の給付事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を取得しないとき当該公務遺族年金の受給権を取得した日
  8. 二公務遺族年金と当該公務遺族年金と同一の給付事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有する妻が三十歳に到達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したとき当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日
  9. 2.公務遺族年金の受給権者である子又は孫は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その権利を失う。
  10. 一子又は孫(障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子又は孫を除く。)について、十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき。
  11. 二障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子又は孫(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子又は孫を除く。)について、その事情がなくなつたとき。
  12. 三子又は孫が、二十歳に達したとき。

この条文の基本情報

公務遺族年金の失権とは何ですか?

定義公務遺族年金の失権とは、国家公務員共済組合法第93条に定められた規定で、「公務遺族年金の受給権者は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その権利を失う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員共済組合法第93条(公務遺族年金の失権)は、日本の国家公務員共済組合法に含まれる条文です。
  2. 国家公務員共済組合法第93条の条文原文は「公務遺族年金の受給権者は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その権利を失う。」で始まります。
  3. 国家公務員共済組合法第93条は第四目 公務遺族年金に置かれています。
  4. 国家公務員共済組合法の公布日は昭和33年5月1日です。
  5. 国家公務員共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公務員共済組合法第93条の前の条は国家公務員共済組合法第92条です。
  7. 国家公務員共済組合法第93条の次の条は国家公務員共済組合法第94条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第93条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000128
  • 本サイト収録国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第93条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000128/93

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›