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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

国民健康保険法 第24条(役員の職務)

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  1. 理事は、規約の定めるところにより、組合の業務を執行し、及び組合を代表する。
  2. 2.組合の業務は、規約に別段の定がある場合を除くほか、理事の過半数で決する。
  3. 3.監事は、組合の業務の執行及び財産の状況を監査する。

この条文の基本情報

役員の職務とは何ですか?

定義役員の職務とは、国民健康保険法第24条に定められた規定で、「理事は、規約の定めるところにより、組合の業務を執行し、及び組合を代表する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民健康保険法第24条(役員の職務)は、日本の国民健康保険法に含まれる条文です。
  2. 国民健康保険法第24条の条文原文は「理事は、規約の定めるところにより、組合の業務を執行し、及び組合を代表する。」で始まります。
  3. 国民健康保険法第24条は第二節 管理に置かれています。
  4. 国民健康保険法の公布日は昭和33年12月27日です。
  5. 国民健康保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民健康保険法第24条の前の条は国民健康保険法第23条です。
  7. 国民健康保険法第24条の次の条は国民健康保険法第24条の2です。
  8. 国民健康保険法第24条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000192
  • 本サイト収録国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000192/24

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民健康保険法24条は、国民健康保険組合の理事が規約の定めにより業務を執行し組合を代表すること、組合の業務は規約に別段の定めがある場合を除き理事の過半数で決することを定める。

Q · 国保組合の理事長が一人で決めたことは、組合の決定として通るんですか?

規約次第だが、法律の既定値は理事の過半数の決定です

国民健康保険法24条1項は、理事が規約の定めるところにより組合の業務を執行し組合を代表すると定めます。ただし2項は、組合の業務は規約に別段の定めがある場合を除き理事の過半数で決すると規定しており、法律の既定値は理事長単独ではなく理事の合議です。したがって、理事長名義の決定であっても、規約が単独決定を許していない限り、内部的には理事の過半数の決定を経る必要があります。3項の監事は業務の執行と財産の状況の双方を監査でき、内部統制の要となります。

解説

医師、歯科医師、薬剤師、建設業、理美容、食品販売。これらの業種には、都道府県と市町村が運営する国民健康保険とは別に、自分たちだけの保険者である国民健康保険組合が全国に百数十ある(最新の組合数はご確認ください)。その組合を実際に動かしている条文が24条だ。1項は「規約の定めるところにより」と書く。つまり理事の権限の中身は法律本体ではなく、組合ごとの規約に書いてある。2項の既定値は理事の過半数であり、理事長一人の判断ではない。3項の監事は、帳簿の数字だけでなく業務の執行そのものを監査できる。あなたが組合員なら、資格の認定も給付の決定も給付費の返還請求も、規約で動く理事が下している。そしてその理事を内部から止められる装置は、監事しかない。

法的な位置づけ

国民健康保険法24条は、国民健康保険組合の役員の職務を定める規定である。1項は理事が規約の定めるところにより組合の業務を執行し組合を代表する旨を、2項は組合の業務が規約に別段の定めがある場合を除き理事の過半数で決する旨を、3項は監事が組合の業務の執行及び財産の状況を監査する旨を規定する。

手順

  1. 1.規約の代表権条項と決議要件を先に読む 組合と取引する前、または通知を受けた直後に、規約のうち代表権を誰に配分しているか、業務の決定に理事何名の賛成が必要かを定めた条項を特定する。24条は既定値を示すだけで、実際の権限配分は規約に委ねられている
  2. 2.決定の議事録の開示を求める 資格喪失、給付決定、返還請求などの通知を受けたら、根拠条項と決定日を特定したうえで、当該決定の議事録(出席理事と賛否の記載を含む)の開示を書面で請求する
  3. 3.理事の過半数の要件充足を検証する 議事録上の賛成理事数を理事総数と突き合わせる。規約に別段の定めがなければ理事総数の過半数が必要であり、出席者の過半数では足りない。要件を欠く場合は手続の瑕疵を書面で指摘し回答期限を切る
  4. 4.監事と認可権者の二方向に記録を残す 24条3項の監事に文書で申し出て、その写しを同じ日付で認可権者である都道府県の国保主管課にも届ける。口頭相談と違い、監査を尽くしたかという事実が記録として残る
  5. 5.対外契約では内部決定の確認書を取る 組合と契約を締結する側は、署名者の代表権の根拠(規約の該当条項)と、当該案件が理事の過半数の決定を経ている事実を一通の確認書にまとめて取得する。内部決定の欠缺を理由とした支払拒絶の余地を先に塞げる

よくある質問 AI による整理

Q1国民健康保険法24条とは何を定めた条文ですか?

国民健康保険組合の役員の職務を定めた条文です。1項が理事の業務執行権と代表権、2項が理事の過半数による業務決定、3項が監事の業務監査権と財産監査権を規定しています。

Q2国保組合の規約はどこで確認できますか?

まず組合の事務局に開示を求めるのが基本です。規約は認可権者である都道府県の国保主管課が保有する文書でもあるため、情報公開条例に基づく開示請求の対象になり得ます。

Q3国保組合の監事はどこまで監査できますか?

24条3項は「業務の執行及び財産の状況」と定めており、決算や残高照合にとどまらず、資格認定や給付決定の進め方そのものが監査対象に入ります。

Q4理事の過半数とは出席した理事の過半数ですか?

24条2項の文言は理事の過半数であり、出席者の過半数ではありません。定足数や決議要件を規約が別に定めている場合はその規約が優先するため、先に規約を確認する必要があります。

Q5国保組合の役員は誰が選ぶのですか?

役員の選任手続は法律本体ではなく各組合の規約に定められ、組合会で選出されるのが一般的です。具体的な選任方法や任期は加入している組合の規約で確認してください。

Q6国保組合の決定に納得できないときはどうすればいいですか?

まず決定の根拠条項と議事録の開示を求めます。保険給付に関する処分であれば国民健康保険審査会への審査請求という別ルートがあり、認可権者である都道府県の国保主管課への相談も並行できます。

Q7国保組合が解散すると保険料はどうなりますか?

組合独自の定額制の保険料から、都道府県単位の国民健康保険の所得比例に切り替わるのが通常です。所得が高い年ほど負担増の影響が大きくなります。

Q8国保組合から給付費の返還請求が届いたらどうしますか?

金額より先に決定主体を確認します。24条2項の理事の過半数を経た決定か、事務局の一存かで争点が変わるため、議事録と規約の決議要件条項の開示を求めてください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1国保組合って、市町村の国保と何が違うんですか?

保険者が違う。3条は組合が独立して国民健康保険を行えることを定めており、保険料の算定方式や付加給付の中身は組合の規約で決まる。だから同じ病気でも、組合によって付加給付の有無が変わる。実務のポイント:加入前に規約の保険料条項と給付条項を取り寄せて比べる人はほとんどいない。取り寄せた人だけが、定額制か所得比例かを先に知って動ける

Q2理事長が一人でサインした契約は、組合を縛るんですか?

24条1項で代表権を持つ理事の署名なら、外形上は組合の行為として扱われる。ただし2項の理事の過半数の決定を欠いた場合の対外的効力は、実務上、解釈が分かれている(相手方が瑕疵を知らなければ有効と解する考え方が有力)。実務のポイント:だから大口契約では、相手方から「理事の過半数の決定を経ていることの確認書」を取るのが実務。これを渋る相手は、内部で決定を取っていない兆候だ

Q3組合の会計がおかしいと思ったら、組合員はどこに言えばいいですか?

内部装置は24条3項の監事で、業務の執行と財産の状況の両方を監査する権限がある。外部ルートは認可権者である都道府県の国保主管課と、厚生労働省の指導監督だ。実務のポイント:監事に文書で申し出て、その写しを同じ日付で認可権者にも届けておく。監査しなかったという事実自体が記録に残り、口頭相談と違って消えない

Q4理事になってくれと頼まれました。名前だけ貸すのは危ないですか?

24条1項は理事に業務執行権と代表権を与える。名目だけでも2項の決定に参加する立場に置かれ、議事録に名前が残り、3項の業務監査の対象にもなる。実務のポイント:引き受ける前に確認すべきは報酬ではなく、規約の代表権条項・決議要件・役員の責任に関する定めと、直近の監事の監査報告。これを見せてくれない組合には、見せられない理由がある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「理事会で決議したから有効か」という問いの立て方そのものが外れている。24条2項が既定値として要求しているのは「理事の過半数」、つまり出席者の過半数ではなく理事総数の過半数である。規約が定足数と決議要件をどう書き換えているかを先に読まない限り、議事録が残っていても決議の有効性は判定できない
  • 監事は会計をチェックする人、という理解はおおむね知られている。知られていないのはその射程の深さだ。3項は「業務の執行及び財産の状況」と書いており、決算数値だけでなく、資格認定や給付決定の進め方そのものが監査対象に入る。残高照合で任務を終えたつもりになっている監事は、自分の権限の半分を使っていない
  • 代表権を持つのは理事長だけだと思われがちだが、24条1項の文言は「理事は…組合を代表する」であり、代表権の配分は規約に委ねられている。規約で代表を理事長に絞っていなければ、複数の理事が代表権を持つ構造もあり得る。これは組合と取引する側のリスクとして跳ね返ってくる
比較の観点この条文ほかの条文
規律している対象24条:理事の業務執行権・代表権、理事の過半数による決定、監事の監査権3条:組合を独立した保険者とする地位
13条:同種の事業に従事する者で組織する組合の基礎
誰に向けられた規定か組合の役員(理事・監事)と、組合と取引する相手方保険者としての組合そのもの
組合を設立・加入しようとする事業従事者
規約への委任の程度代表権の配分も決議要件も規約に委ねる(2項は別段の定めがなければ理事の過半数)保険者たる地位は法律が直接付与
組織する範囲は法律の枠内で規約が具体化
紛争になったときの争い方議事録と規約を突き合わせ、決定の手続的有効性を争う保険者の権限の範囲外かどうかを争う
組合員資格の有無を争う

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国民法第27条

董事が数人ある場合、法人の事務執行は定款に別段の定めがなければ全体の過半数の同意で決し、董事は対外的に法人を代表する。既定値としての過半数決と定款自治という構造が日本の24条2項とほぼ一致する

韓国
대한민국 민법 제58조·제59조·제66조

理事が数人の場合、定款に別段の定めがなければ法人の事務執行は理事の過半数で決し、理事は法人を代表する。監事は法人の財産状況と業務を監査する。日本法と同じ構造を持つ

ドイツ
SGB IV § 35、BGB §§ 26, 28

ドイツでは疾病金庫の自治機関として Vorstand と Verwaltungsrat が置かれ、業務執行と代表の権限配分は法律と定款で定まる。合議体としての決議を既定値とする点は共通するが、自治機関の構成が法律でより詳細に規律されている

アメリカ
ERISA § 402, § 404(29 U.S.C. §§ 1102, 1104)

米国には業種別国保組合に相当する公的制度はないが、多雇用主医療プランでは named fiduciary の指定と受託者責任が法定される。内部の合議要件ではなく受託者個人の忠実義務・注意義務で規律する点が大きく異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 組合の事務局長と詰めてシステム導入契約を交わした。後になって組合側が「理事の過半数の決定を経ていない」と支払いを拒む。署名した人物に規約上の代表権があるか、契約前に一度も確認していなかった
  • もし、あなたが加入している国保組合が解散に向かって動き始めたら、来年の保険料はどうなる? 定額だった負担が都道府県単位の国保の所得比例に切り替わり、稼いだ年ほど打撃が大きい。解散の議案を組合会と認可権者のプロセスに乗せるかどうか、その起点に立っているのは24条1項の理事である
  • 建設業の国保組合に入っていたが、3年前に業種を変えていた。資格喪失後に受診した分の給付費を返せという通知が届く。返還請求という判断を決めたのは理事の過半数か、それとも事務局の一存か。議事録の有無が、あなたの反論材料そのものになる
  • 監事として帳簿を開いたら、特定の業者への支出だけが不自然に膨らんでいた。次の組合会まであと10日。3項はあなたに業務執行と財産状況の両方を監査する権限を与えている。ここで資料要求を出さずに会を通せば、次に責任を問われるのは監査を尽くさなかったあなたの側だ
  • 友人が理美容の国保組合の理事に就いたと報告してきた。名誉職だと思っている。業務執行権と代表権を持つ立場であり、2項の決定に名前が残る側に回ったのだと、あなたは三分で説明できる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 通知の根拠条項と決定日を特定する2. 規約(代表権条項と決議要件)および当該決定の議事録の開示を求める3. 理事の過半数を欠く決定であれば、手続の瑕疵を書面で指摘し回答期限を切る4. 保険給付に関する処分であれば国民健康保険審査会への審査請求という別ルートがある(最新の手続要件はご確認ください) 5. 並行して認可権者である都道府県の国保主管課へ、指導監督の観点で相談記録を残す

訴えられた側:1. 自分の執行権と代表権の根拠が規約のどの条かを確認する2. 問題とされた決定が理事の過半数を経ているか、議事録に出席者と賛否が残っているかを洗う3. 規約に別段の定めがあるならその条項を特定し、適用順序を整理する4. 監事の監査には資料を出す。隠すほど任務を怠った側の評価が重くなる5. 対外契約が代表権の範囲を超えていた場合は、追認の可否と相手方の認識を早期に整理する

時効(請求できる期限):24条自体に期限の定めはない。組合の処分に不服がある場合の審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して原則3か月(行政不服審査法18条。個別法に特則があればそれが優先、最新の改正状況をご確認ください)。組合や役員に対する損害賠償・不当利得の請求は一般消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年または行使できる時から10年)

学説

通説・実務:24条2項の「理事の過半数」は理事総数を母数とする既定値であり、規約による別段の定めが優先する。他方、内部決定を欠いた代表行為の対外的効力については、取引の安全を重視して相手方が瑕疵を知らなければ有効と解する立場が有力であり、解釈は一様ではない。

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国民健康保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 管理

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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