国民健康保険法 第85条の3(業務)
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- 連合会は、第四十五条第五項(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の二第十二項において準用する場合を含む。)の規定により市町村及び組合から委託を受けて行う療養の給付に要する費用並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び訪問看護療養費の請求に関する審査及び支払の業務を行う。
- 2.連合会は、前項に規定する業務のほか、国民健康保険事業の円滑な運営に資するため、次に掲げる業務を行うことができる。
- 一第五十八条第三項の規定により市町村及び組合から委託を受けて行う同条第一項の保険給付及び同条第二項の傷病手当金の支払の事務
- 二第六十四条第四項の規定により市町村及び組合並びに市町村から委託を受けて同条第三項の規定による事務を行う都道府県から委託を受けて行う第三者に対する損害賠償金の徴収又は収納の事務
- 三前二号の業務に附帯する業務
- 四前三号に掲げるもののほか、国民健康保険事業の円滑な運営に資する事業
- 3.連合会は、前二項に規定する業務のほか、診療報酬請求書及び特定健康診査等(高齢者の医療の確保に関する法律第十八条第二項第一号に規定する特定健康診査等をいう。)に関する記録に係る情報その他の国民の保健医療の向上及び福祉の増進並びに医療費適正化に資する情報の収集、整理及び分析並びにその結果の活用の促進に関する業務を行うことができる。
- 4.連合会は、この法律及び他の法令の規定により連合会が行うこととされている業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内において、次に掲げる業務を行うことができる。
- 一国、都道府県、市町村、法人その他の団体の委託を受けて行う保健、医療及び福祉に関する業務
- 二前号の業務に附帯する業務
この条文の基本情報
業務とは何ですか?
定義業務とは、国民健康保険法第85条の3に定められた規定で、「連合会は、第四十五条第五項(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の二第十二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民健康保険法第85条の3(業務)は、日本の国民健康保険法に含まれる条文です。
- 国民健康保険法第85条の3の条文原文は「連合会は、第四十五条第五項(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の二第十二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 国民健康保険法第85条の3は第七章に置かれています。
- 国民健康保険法の公布日は昭和33年12月27日です。
- 国民健康保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民健康保険法第85条の3の前の条は国民健康保険法第85条の2です。
- 国民健康保険法第85条の3の次の条は国民健康保険法第86条です。
- 国民健康保険法第85条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第85条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000192 - 本サイト収録
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第85条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000192/85_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国民健康保険法85条の3は、国民健康保険団体連合会の業務を定める。委託を受けた診療報酬の審査支払を本来業務とし、第三者行為の損害賠償金の徴収やレセプト・特定健診情報の分析も行える。
Q · 国民健康保険の医療費って、誰が点検してから病院に払われているんですか?
国保連が審査支払を担う。その業務範囲を定めた条文です
国民健康保険法85条の3は、国民健康保険団体連合会(国保連)が行う業務を列挙した規定です。第1項で市町村・組合から委託された療養の給付等に要する費用の請求の審査と支払を担い、第2項第2号で第三者行為による損害賠償金の徴収・収納事務(同法64条の求償権に対応)を、第3項で診療報酬請求書と特定健康診査等に関する情報の収集・整理・分析を行います。交通事故で保険証を使う場合、市町村への第三者行為による傷病届より先に示談すると、この求償の流れが止まり、支払われた治療費の返還を求められることがあります。
解説
病院の窓口で払う三割、残りの七割がどの経路をたどって病院に届くのか、答えられる人は多くない。国民健康保険では、その通り道に立っているのが国民健康保険団体連合会(国保連、市町村と組合が共同でつくる公法人)であり、本条はその業務の全リストである。第1項は委託を受けた診療報酬の審査と支払。あなたのレセプト(診療内容の請求明細)は病院から国保連へ送られ、そこで点検されてから金が動く。第2項第2号はもっと生々しい。交通事故など第三者の行為で怪我をして保険証を使うと、保険者は加害者への損害賠償請求権を取得し(国民健康保険法64条)、その徴収・収納の事務を国保連が担う。つまり、加害者と「今後一切請求しない」と示談した瞬間、その求償の道が塞がり、返還を求められる矢はあなた自身に向き直る。第3項では、あなたのレセプトと特定健診の記録が集められ、分析されている。
法的な位置づけ
国民健康保険法85条の3は、国民健康保険団体連合会の業務範囲を列挙する規定である。委託に基づく療養の給付等に要する費用の請求の審査及び支払を本来業務とし、保険給付及び傷病手当金の支払事務、第三者に対する損害賠償金の徴収又は収納の事務、診療報酬請求書及び特定健康診査等に係る情報の収集・整理・分析を、国民健康保険事業の円滑な運営に資する範囲で行えるものとする。
よくある質問 AI による整理
Q1国民健康保険団体連合会とは何ですか?
市町村と国民健康保険組合が共同で設立する公法人です。設立根拠は国民健康保険法83条、業務範囲は85条の3が定め、診療報酬の審査支払などを担います。保険者そのものではありません。
Q2国保連と社会保険診療報酬支払基金の違いは?
国保連は国民健康保険側の請求を、支払基金は被用者保険(協会けんぽ・健保組合)側の請求を審査支払します。同じ処置でも審査の判断が分かれることがあります。
Q3第三者行為による傷病届はどこに出すのですか?
加入している市町村(保険者)の国民健康保険窓口に提出します。届出後、保険者が加害者へ求償し、その徴収・収納の事務を国保連が担います(85条の3第2項第2号)。
Q4交通事故で示談した後でも健康保険は使えますか?
示談で賠償請求権を放棄すると保険者の求償権(64条)が失われ、支払われた治療費の返還を求められる場合があります。届出と示談の順番が分岐点になります。
Q5レセプトは誰が審査しているのですか?
国民健康保険分は国保連が審査します。根拠は85条の3第1項で、市町村及び組合からの委託に基づく業務です。形式面だけでなく診療内容の妥当性まで点検されます。
Q6特定健診のデータは何に使われますか?
85条の3第3項により、診療報酬請求書とあわせて国保連が収集・整理・分析します。国民の保健医療の向上や医療費適正化に資する目的で活用されます。
Q7介護保険の請求も国保連が扱いますか?
扱います。介護保険法176条により、介護給付費の審査支払と介護サービスに関する苦情処理も連合会の業務とされています。親の介護の不満の持ち込み先にもなります。
Q8保険料や給付の決定に不服があるときの窓口は?
国保連ではなく、都道府県に置かれる国民健康保険審査会への審査請求です(91条)。診療報酬の査定に対する再審査申出先である国保連とは別窓口です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1交通事故なのに健康保険を使っていいんですか?
使えます。禁じる規定はなく、実務でも広く行われています。ただし市町村へ第三者行為による傷病届を出すことが前提で、保険者は支払った分を加害者に求償し(国民健康保険法64条)、その徴収・収納の事務を国保連が担います(本条第2項第2号)。実務のポイント:健保を使わない自由診療だと診療単価が跳ね上がり、自賠責の傷害枠120万円をすぐ食い潰す。健保で枠を温存した方が最終的な手取りが増える事案は多い。
Q2レセプトの査定に納得できないとき、どこに文句を言えばいいんですか?
審査支払を担うのは国保連なので(本条第1項)、再審査の申出先も国保連です。一方、保険給付の決定や保険料の処分への不服は別ルートで、都道府県に置かれる国民健康保険審査会への審査請求になります(国民健康保険法91条)。実務のポイント:再審査は同じ資料を出し直しても通りにくく、症状詳記を一枚添えるかどうかで結果が変わると実務では言われている。
間違えやすい点 AI による整理
- 「交通事故に健康保険は使えない」と信じている人は非常に多いが、問いの立て方そのものが誤っている。使えるか否かではなく、使った後に何を、どの順番で届け出るかが分岐点である。第三者行為による傷病届を出さずに示談を先行させると、保険者の求償権(国民健康保険法64条)が失われ、その後始末はあなたに降りかかる
- レセプトが審査されていること自体は知られているが、その深刻度は知られていない。審査は単なる形式チェックではなく、保険診療のルールに照らして診療内容の妥当性まで見られる。医療機関にとっては査定分がそのまま減収であり、返戻が続けば資金繰りに直結する。患者側から見れば、自分が受けた治療の内容が第三者の点検を通っているということでもある
- あなたから見れば国保連は「役所の一部」に見えるが、法的には市町村と組合が共同で設立した団体であり、保険者そのものではない。この落差が持ち込み先の間違いを生む。診療報酬の査定に対する再審査は国保連へ、保険給付や保険料の処分に対する不服は都道府県に置かれる国民健康保険審査会への審査請求へ(国民健康保険法91条)。窓口を取り違えている間に期間だけが過ぎていく
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 85条の3:連合会が行える業務の範囲を列挙 | 83条:連合会そのものの設立根拠 91条:保険給付等の処分に対する審査請求の手続 |
| 主体 | 国民健康保険団体連合会(受託者) | 市町村及び組合(設立者・保険者) 都道府県に置かれる国民健康保険審査会 |
| 利用者から見た窓口 | 診療報酬の査定への再審査申出 | 資格・保険料・給付申請の一次窓口 保険給付・保険料の処分への不服申立て |
| 第三者行為との関係 | 第2項第2号:求償金の徴収又は収納の事務を受託 | 64条:保険者が損害賠償請求権を取得する根拠 45条:療養給付費の審査支払を委託する根拠 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は単一保険者(健保署)が審査支払を直接行う設計で、日本のような保険者共同の中間団体を置かない。医療機関から見た交渉相手が一つに集約される点が最大の違い
韓国は審査評価院を保険者(国民健康保険公団)から分離した独立法人とし、審査と給付支払の主体を制度的に切り分けている。日本の連合会は保険者の共同設立体である点で性格が異なる
ドイツは保険医の強制加入団体である保険医協会が、疾病金庫から受け取った総額報酬を医師に分配し、請求の適正性を点検する。医師側の自治組織が審査を担う点が日本と対照的
米国のメディケアは請求審査・支払を民間受託機関に委託する契約モデル。公法人による共同処理ではなく、競争入札に基づく業務委託という枠組みで機能する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 追突されて通院中、加害者側の任意保険の担当者から「健康保険を使ってください」と言われたら、その先に何が待っているのか。保険証の使用自体は禁じられていないが、市町村への「第三者行為による傷病届」が前提になる。届出より先に示談書へサインすると、保険者の求償権が消え、国保連が担う徴収の流れも止まり、支払われた治療費の返還を求められる側に回る。示談書を送ってきて「今週中にご返送を」と期限を切る担当者もいる。その一週間で順番を間違える人が実際にいる。
- 開業一年目のクリニックで、その月のレセプトが返戻・査定されて入金が目減りした。国保分を審査したのは国保連、社保分は社会保険診療報酬支払基金で、同じ処置でも判断が割れることがある。どちらの審査に当たったかが、その月の資金繰りを左右する。
学説
通説:85条の3は連合会の業務を法律で列挙する限定列挙の趣旨を含み、第4項が受託業務を「当該業務の遂行に支障のない範囲内」に限定していることと相まって、共同処理による効率化と業務範囲の歯止めを同時に図った規定と解される。
実務上の理解:連合会は保険者そのものではなく受託機関であるため、査定に対する再審査は連合会へ、保険給付・保険料の処分への不服は国民健康保険審査会へと、争い方の入口が二分される。この構造の理解不足が持ち込み先の誤りを生みやすい。
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